指定工事店制度と排水設備工事責任技術者について
下水道の排水設備については、下水道法第10条において公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は、占有者は、遅滞なく、排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない旨が規定されています。
『標準条例』においては、排水設備等の新設等の工事は、市(町村)長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならないと規定しています。また、指定工事店は、営業所ごとに、排水設備工事責任技術者を専属させなければならないとの規定があります。排水設備工事責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の技術上の管理、従事者指導及び 法令規定に適合していることの確認などの職務があります。県内市町村も条例及び規則等で同様な規定を設けています。
排水設備工事責任技術者資格の認定・登録について
新潟県においては、排水設備工事責任技術者の認定及び登録については、各市(町村)において試験を実施し、登録を行っておりましたが、平成6年度から公益財団法人新潟県下水道公社(以下「公社」という)と県内の各市町村で協定を結び、認定及び登録業務を公社が行っています。
排水設備工事責任技術者資格の更新時(資格有効期間5年)には、更新講習を受講することを義務づけています。他の都道府県でも、都道府県単位で認定試験を実施しています。
排水設備工事責任技術者証の再交付の方法について
再交付申請書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、最寄りの市町村下水道担当課窓口へ提出(郵送も可)をお願いいたします。
その際、責任技術者証(住所氏名の変更の場合のみ)と身分証明書をご提示ください。郵送の場合は、コピーを添付してください。
なお、住所や氏名を変更する場合、手数料は無料ですが、紛失した場合、手数料は2,000円(税込)となります。
手数料の振込用紙は、最寄りの市町村下水道担当課窓口でご用意しております。お手数ですが、郵便局にて振込をお願いいたします。(振込みに係る手数料はご自身でご負担をお願いします。)
お振込になると、「振替払込請求書兼受領証」及び「振替払込受付証明書」の2枚が渡されますので、「振替払込受付証明書」を申請書に貼付してください。(※忘れずに貼付をお願いいたします。)
専属指定工事店の変更届について
専属指定工事店変更届をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、最寄りの市町村下水道担当課窓口へ提出(郵送も可)をお願いいたします。
その際、責任技術者証をご提示ください。郵送の場合は、コピーを添付してください。
なお、専属指定工事店へ勤務していない場合は空欄で提出願います。
試験の免除について
国土交通省の定める「1級管工事施工管理技士」の資格をお持ちの方は、受験資格を有し、かつ、試験前講習会または更新講習会の参加をしていただくことで、認定試験を免除とし、排水設備工事責任技術者の認定をいたします。今年度については更新講習会のみの実施となります。
申請についてはこちらのフォームよりお願いします。
よくある質問について
こちらのページで排水設備工事責任技術者や指定工事店の皆様よりよく寄せられる質問と回答をご紹介しておりますので、ご確認ください。
件名 | ダウンロード |
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下水道排水設備工事責任技術者認定、登録等に関する規程 | |
令和6年度年間予定表(PDF) | |
令和6年度認定試験について(PDF) | |
令和6年度登録更新手続き及び登録更新講習について(PDF) | |
令和5年度認定試験合格者番号一覧(PDF) | |
参考:令和5年度認定試験結果 詳細(PDF) |